甘利明 / 疑惑・説明

金銭授受をめぐる本人説明と不起訴・不起訴相当の報道

甘利氏は2016年1月28日の会見で、過去の現金授受について政治資金として処理するよう指示したと思うと説明し、週刊誌の一部描写に反論した。その後、5月31日に嫌疑不十分で不起訴となり、7月29日には本人について不起訴相当とする検察審査会の判断が報じられた。本人の説明、疑いに基づく告発、捜査・審査の判断を分けて記録する。

記録の対象日
公表日
正確な公表日は未確認
場・状況
2016年の金銭授受問題についての本人会見、東京地検の処分と検察審査会の判断
出典の性格
議会・行政の公式記録 / 独立報道
確認できた手続の段階
不起訴
手続の出典基準日

手続について確認できたこと

5月31日付のJ-CAST記事は、東京地検特捜部が甘利氏らを嫌疑不十分で不起訴処分にしたと報道。7月29日付のテレビ朝日記事は、東京第4検察審査会が甘利氏本人について不起訴相当と議決したと伝えた。同記事が元秘書2人の一部の告発内容について記す不起訴不当の判断は、甘利氏本人への判断と区別する。不起訴と不起訴相当を、有罪判決や無罪判決に置き換えない。 7月29日は議決の公表・報道を確認できる日で、議決日そのものは補完していない。

手続の出典:テレビ朝日:検察審査会の本人への不起訴相当判断と事務所コメント(別タブ)

出典で確認できた段階とその基準日です。その後のすべての手続きを網羅していることを示すものではありません。

原資料の抜粋

「政治資金としてきちんと処理をするように」

前後の文脈

内閣府の1月28日会見要旨「1.発言要旨」。甘利氏は過去の金銭授受について記憶の限りで説明し、秘書から袋の中にのし袋があったと報告を受け、政治資金として処理するよう指示をしたと思うと述べた。記憶の留保を含む本人の説明であり、第三者がその指示や資金処理を確認した事実としては扱わない。会見は、本人が依頼した弁護士の調査報告や秘書の説明の引用も含む。

本人・関係者の説明

  1. 甘利明氏(内閣府掲載の本人会見要旨)

    本人は各50万円について政治資金として処理されていたことを確認したと説明した。また、大臣室で袋から現金の封筒を取り出して内ポケットに入れたという週刊誌の描写は自らの記憶と異なると反論した。会見で述べた本人の認識・調査結果の説明を記録し、報道内容の全体を否定した、あるいは裁判所が適法と認定した、とはしていない。

  2. 甘利氏事務所(7月29日付テレビ朝日報道)

    「これまでの説明がご理解頂けたものと存じます」

    テレビ朝日は、不起訴相当の議決を伝える記事末尾で、甘利氏事務所のコメントとしてこの文言を紹介した。事務所が示した受け止めであり、本人の会見原文や検察審査会の議決文そのものとは区別する。 表示日付は記事の公表日で、事務所コメント原文の発表日時は直接照合していない。

出典と該当箇所

  1. 内閣府:2016年1月28日の甘利大臣記者会見要旨(別タブ)

    議会・行政の公式記録

    平成28年1月28日17:00~18:11。『1.発言要旨』の過去の各50万円に関する本人の記憶、秘書への処理指示、週刊誌の内ポケット描写への反論、政治資金として処理されたとの説明。文書の会見日をWeb初回公表日とは扱わない。

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  2. J-CAST:5月31日の不起訴処分報道(別タブ)

    独立報道 / 公開日 2016-05-31

    2016年5月31日16:51。本文第1段落に本人と元秘書2人の不起訴・嫌疑不十分、第2段落に告発の概要。口利きの見返りという部分は告発内容として記す。 保存版は同一記事のクエリなしURLで、対象本文の一致を照合した。

    保存版を開く(別タブ)
  3. テレビ朝日:検察審査会の本人への不起訴相当判断と事務所コメント(別タブ)

    独立報道 / 公開日 2016-07-29

    2016年7月29日23:28。冒頭と本文後半で本人の不起訴相当と元秘書2人の一部への不起訴不当を区別。末尾に本人事務所のコメント。

    保存版を開く(別タブ)

収録は網羅的ではありません。活動の報告と、その効果や議員の能力の評価は区別します。

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